泉球会(大阪府立泉陽高等学校野球部OB会)会則
(名称)
第1条 本会は、泉球会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を会長宅におく。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の連絡を密にし、親睦をはかり、現役野球部への援助を目的とする。
(会員)
第4条 本会の会員は、次の各号に該当するもので構成する。
① 大阪府立泉陽高校野球部OB。
② 野球部に在籍したもので、会員の推薦により総会の承認を得たもの。
③ 本会の目的に賛同するもので、総会の承認を得たもの。
(会費)
第5条 会費は年額6,000円とし、毎年一括又は2回分割納入できる。但し、学生は半額とする。
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
会長(1名)、副会長(4名)、幹事長(1名)、副幹事長(4名)、幹事(若干名)
会計(2名)、書記(2名)、監査(2名)
(役員選出)
第7条 役員の選出は、総会の議決による。
(役員任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し留任は妨げない。
(総会)
第9条 ① 本会の総会は年2回とする。
② 総会の決議は出席者の過半数により可決されるものとする。
(経費)
第10条 本会の経費は、会員相互の親睦(総会等)及び現役野球部への援助とする。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日に至る。
6月総会にて会計報告を行い、承認を得る。
(名誉会長並びに顧問)
第12条 名誉会長並びに顧問は役員の推薦により選出できる。
(会則)
第13条 本会の会則は、総会において出席者の過半数の賛成があると改正できる。
付則 本会則は、昭和53年7月2日より施行する。
付則改正 〃 昭和57年6月27日より施行する。